庄内町議会 2015-06-15 06月15日-04号
名前は手当になっていますが、確か地方自治法第204条ですか、ちょっと今手元にないのですが、これでは報酬を支払うということになっているんですか。第204条ですか、確かこの中には「手当を支払う」と書いていないんです。ですから手当は支払わないということで答弁をいただきましたが、これは法的、要は司法判断でも総務省見解でも、時間外手当というのは名前は手当であってもこれは手当ではないんです。
名前は手当になっていますが、確か地方自治法第204条ですか、ちょっと今手元にないのですが、これでは報酬を支払うということになっているんですか。第204条ですか、確かこの中には「手当を支払う」と書いていないんです。ですから手当は支払わないということで答弁をいただきましたが、これは法的、要は司法判断でも総務省見解でも、時間外手当というのは名前は手当であってもこれは手当ではないんです。
たぶん入札に資さない事業として随意契約というのがあると思うのですが、随意契約というのはたぶん50万円前後、事業によっては120万円ぐらいまであったのでしたか、あの随意契約ですら、確か地方自治法の施行令169条でしたか、それで二つ以上の見積りをとれということになっていますよね。たかだかそれだけの金額でも二つ以上という条件が付いてくるのです。